人権擁護法案、協議打ち切り求める声相次ぐ
人権擁護法案の提出を目指す自民党人権問題調査会(会長・太田誠一元総務庁長官)は11日、党本部で15回目の会合を開き、人権委員会の権限を大幅に縮小した修正案(太田私案)について、反対派の百地章日本大教授(憲法学)と、推進派の山崎公士新潟大大学院教授(人権政策学)からヒアリングを行った。出席議員からは相変わらず反対意見が大勢を占め、「この段階での集約は見送った方がいい」(早川忠孝衆院議員)と協議打ち切りを求める声が相次いだ。
(産経新聞 2008.6.11 22:53)
もういい加減にしろ、と言いたい。
この法案の危険性については太田私案でも何ら変わらない。太田私案は「『話し合い解決』等による人権救済法」(案)などというソフトなイメージであるが、私案の問題点については百地章日大教授が明確に指摘されている↓更に百地教授は指摘されていないが国籍についても大問題である。
【正論】日本大学教授 百地章 新・人権擁護法案の危険性(抜粋)
2008.6.10 03:50
本法案では、旧法案にあった「一般救済」の対象を「憲法14条が定める人種等による差別」など5種類に「限定」、「特別救済」についても「話し合いによる解決」と名称を改め、対象を「公務員及び事業者・雇用主が行う差別的取扱い」など5類型に「限定」しており、「委員会」による権力の乱用や恣意(しい)的行使はあたかも抑制できそうである。
しかしながら、前者について言えば、「憲法14条が定める人種等による差別」の中には当然「思想・信条」や「社会的身分」による差別を含め「一切の差別」が含まれるから(判例、通説)、「救済」の対象は旧法案と同様、際限なく広がり、権力乱用の危険も増大する。
つまり、「任意」とはいえ、行政委員会が常に国民に目を光らせ、人権侵害の申し立てがあれば法務局に代わって委員会が国民生活の隅々にまで介入・干渉することが可能となる。
実は、現在でも法務局は同省訓令に基づき「任意の呼び出し」を行っており、知人のM氏は外務省の意見交換会で特別永住者制度を批判しただけで在日韓国・朝鮮人に対する差別であると訴えられ、この3月に呼び出しを受けた。したがって法律が制定されれば、このような呼び出しが行政委員会の手で日常的に公然と行われることになろう。
≪実体は「言論弾圧法」≫
他方、「話し合いによる解決」であるが、これも名称とは裏腹に極めて危険なものである。
なぜならこの「話し合い」は強制的なものであって、もし出頭を拒めば「強制的な呼び出し」がなされるからである。しかも行政委員会には「調査権」まで認められ、その具体的内容は法案に示されていない。したがって安易に本法案を承認してしまえば、令状なしの「出頭要請権」や「立ち入り調査権」まで法律に盛り込まれてしまう恐れがある。そうなれば、旧法案とどこが違うのか。
この点、法案では救済の対象は「不法行為」に限定されるから乱用の心配はないという。しかし、裁判所でもない一行政委員会が一方的に判断するわけだから、常に公正な判断を期待することなどできないし、条文に書いただけでは、何の保障にもなるまい。
また、「話し合いによる解決」の対象の中には、「反復して行う差別的言動」が含まれており、本法案が自由な言論・表現活動を抑圧する危険な法律であることに変わりはない。確かに、法案には「反復して行う」との限定があり、その分権力乱用の危険は抑えられよう。しかし「差別的言動」の中には、前に述べたように「一切の差別的言動」が含まれるし、何をもって「反復」というのかも明らかでない。そのため、例えば政治家や学者・評論家などが自らの思想・信念に基づいて演説や執筆活動を繰り返した場合でさえ、「反復して行う差別的言動」に該当するとして行政委員会による強制的な「呼び出し」や「調査」の対象とされうる。(抜粋)
百地教授の正論の論説では国籍にまで触れていないが、太田先生のブログでは、以下の通り記載されている。
『人権擁護委員については、現行制度を維持することとしました。現行制度は、人権擁護委員の資格要件として地方参政権を有していることとされており、私案はそれを継続するものであることから、外国人は当然に排除されます。』(
2008/6/4 太田誠一Blogより引用)
外国人は当然に排除されます、という表現に欺瞞を感じるのは私だけではないだろう。まさか永住外国人への地方参政権付与問題をご存じないとは思えない。本当に外国人を排除するつもりなのであれば「日本国籍を有するもの」とすべきだ。
そもそも人権擁護法案なるものが一体誰の為のものかというと、、、
6/6の自民党人権問題等調査会において西田昌司先生が次の通りご発言されている
、『私は京都に帰りましたときに、先輩の先生に、「西田くん、この法案の経緯を君、知っとるのか。反対しているようだけど」と言われたときに、おっしゃったのが、要するにこれは同和団体の要望を受けて、そして、今まではいろんな向こうに優遇があった。「それをやめさせた代わりに今度はこの人権擁護法をつくっていくんだよ。そういう経緯があることを君、分かっているのか」こういうことをおっしゃったわけなんですね。』(
引用元:阿比留瑠比ブログ)
同和団体のものである。この法案は同和団体に対する新たな特権といってよいだろう。
更に、人権擁護委員の国籍については、日本国籍に限定せず、将来的に永住外国人への可能性の含みを持たせている。このあたりがこの法案のエグイところであり、外国人参政権とセットと言われる所以である。
一方、法案の内容は自由な言論を弾圧・萎縮させるものである。同和団体の利権や在日朝鮮・韓国人の種々の特権、あるいはチベットでの中国共産党の暴虐について非難しようものなら行政委員会の手で日常的に公然と呼び出しを受けることになる。
このようなことが許されて良いはずがない、特定団体や一部の外国人による日本人の弾圧機関など誰も必要としていない。
太田誠一先生をはじめ法案推進派は国民の声に耳を傾けるべきだ。
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